質問民法について教えてください民法について教えてくださいAはBに対して平成21年8月1日に所有していた土地を1億円で売り、同日AからBに土地の所有権移転登記手続きがなされた。 しかし、平成21年12月1日、AとBはこの売買契約の合意解除を行った場合、(①と②は独立のものとする)① 平成21年11月1日にBがCに対してこの土地を1億3千万円で売ったが、所有権登記は未だBのもとにある。 このとき、AはCに対して所有権を対抗できるのか。 ② 平成21年11月1日にCはAとBの間の売買契約が合意解除されたが未だに所有権登記がBの元にあることを奇貨として、Aに高値で売りつけて、不当な利益を得る目的で、あえてこの土地をBから買い取り、所有権移転登記を了した。 このとき、AはCに対して法律上どのような請求が出来るか。 ③ ②を前提として、平成22年4月1日に、DはCからこの土地を2億円で買った。 DはCがこの土地をBから買った目的については知らない場合、AとDの法律関係はどうなるのでしょうか。
ベストアンサー>① 平成21年11月1日にBがCに対してこの土地を1億3千万円で売ったが、所有権登記は未だBのもとにある。 このとき、AはCに対して所有権を対抗できるのか。 AはCに対して所有権を対抗出来ません。 逆に、CもAに対して所有権を対抗出来ません。 A←B→Cと言う二重譲渡類似の関係になりますので、先にBから登記を受けた者勝ちとなります。 >② 平成21年11月1日にCはAとBの間の売買契約が合意解除されたが未だに所有権登記がBの元にあることを奇貨として、Aに高値で売りつけて、不当な利益を得る目的で、あえてこの土地をBから買い取り、所有権移転登記を了した。 このとき、AはCに対して法律上どのような請求が出来るか。 上記事実関係からすれば、Cは背信的悪意者に当たります。 Cが背信的悪意者の場合、自己名義の登記を備えてもAに所有権を対抗出来ません。 (背信的悪意者は民法177条の第三者に該当しない)解除により所有権はBからAへ復帰してます。 =A所有者Aは登記無くして、背信的悪意者に対して自己の所有権を対抗可能です。 所有権に基づく返還請求も可能ですし、所有権移転登記の抹消手続を請求する事も可能です。 (ただし、登記の形式的にはA→B→Cと移ってますので、不動産登記法上の問題点として、A名義に戻すための方法をどうするかは登記記録とにらめっこする必要があります。 場合によっては抹消登記では無く、移転登記で戻すケースもあります)←このかっこ書きは司法書士試験以外の勉強をされてる方でしたら華麗にスルーでOKです。 問われる事はまず無いと思いますので。 >③ ②を前提として、平成22年4月1日に、DはCからこの土地を2億円で買った。 DはCがこの土地をBから買った目的については知らない場合、AとDの法律関係はどうなるのでしょうか。 背信的悪意者であるCは民法177条の第三者には該当しませんが、背信的悪意者から買い受けたDは善意ですので、Dは177条の第三者に該当します。 AとDの関係は登記を先に備えた者の勝ちとなります。 =①と同じ |