質問司法書士試験の問題についての質問①本店A管轄⇒B管轄へ②支店A管轄⇒C管轄へ①の新本店への添付情報は委任状②の新支店への添付情報は本店で登記したことを証する情報何故新支店へは委任状が不要なのでしょうか? よろしくお願いします。
ベストアンサー支店移転の場合に限らず、支店所在地における登記の申請書には、本店所在地において登記したことを証する書面以外の書面を添付する必要はありません(商業登記法48条1項)。 本店所在地においては、登記の真正を担保するために、登記の申請書又は委任状に押印する印鑑は、管轄法務局に提出した印鑑でなければなりませんが、支店所在地においては、すでに本店所在地を管轄する法務局で真正が担保され登記されたものをそのまま登記するだけですし、支店所在地には印鑑届をしませんから、印影が真正なものかどうか確かめる術もありません(商業登記法20条)。 ■補足について前述の通り、本店所在地においては、登記の真正を担保するために、申請書又は委任状には、法務局に提出した印鑑を押印しなければなりません。 新本店所在地を管轄する法務局は、新本店所在地宛の申請書を審査し、却下事由がなければ本店移転の登記を実行し、その旨を旧本店所在地を管轄する法務局に連絡し、それを受けて旧本店所在地でも本店移転の登記を実行します。 ですから、新本店所在地を管轄する法務局においては、登記が真正なものかどうかを担保する必要がありますし、新本店所在地を管轄する法務局において却下事由があるのかどうかは、旧本店所在地を管轄する法務局の関知するところではありませんし、また判断することもできません。 ※ 新本店所在地の場合には、新たに登記記録を設け、設立登記の場合とほぼ同様の内容を新たに記録しますので、登記が真正であることが重要ですが、新支店所在地においては、登記の真正は既に本店所在地で担保されており、本店所在地における登記記録と齟齬のないことが重要というわけです。
|