司法書士試験に関する口コミや質問

 
過去の質問
2009年9月
2009年8月
2009年7月
2009年6月
2009年5月
2009年4月
2009年3月
2009年2月
2009年1月
2008年12月
2008年11月
2008年10月
2008年9月
2008年8月
2008年7月
2008年6月
2008年5月
2008年4月
2008年3月
2008年2月
2008年1月
2007年12月
2007年11月
2007年10月
2007年9月
2007年8月
2007年7月
2007年6月
2007年5月
2007年4月
2007年3月
2007年2月
2007年1月
宅建

質問

司法書士試験過去問・不動産登記法昭和58年16問目(4)についてこの問題で答えが『正』になるのはわかるのですけど。


解説がちょっと分からないんです・・・解説に、申請情報に建物図面及び各階平面図を併せて提供して(不動産登記令別表28ヘ)とあるのですけど、判決の登記で建物図面や各階平面図が必要なのは表題登記がないときのことではないのでしょうか・・・?
この(4)の問題だと、不動産工事の先取特権が入っているのだから、表題登記はあるから、建物図面や各階平面図などは必要ないような気がするのですけど・・・よく分からないので教えてください!!!!

ベストアンサー

不動産工事の先取特権の場合、工事を始める前に登記しなければなりませんよね。
建物新築工事の場合、工事完成前=建物は存在しない。
この点の理解は問題無いと思いますが、不動産新築工事の先取特権保存の登記には、設計書を添付します。
添付した設計書の記載から情報を拾ってきて登記官が表題部もどきを作成します。
(あくまで、表題部もどきです。
設計書に記載された通りの建物が出来るとは限りませんからね。
)建物が出来た後、設計書通りに作られているかをきちんと調べた上で建物図面、各階平面図を作成し、正式な表題部を作成すると言う仕組みです。