質問司法書士試験過去問・民法平成16年24問目について(ウ)についてなんですけど、解説には(LECの合格ゾーン)・・・任意認知行為には、認知者の意思表示のみでなく、認知者と被認知者との間に自然血族関係が存在するいう客観的事実が必要であると解されている。 とあるのですが、なんかイマイチ意味が分からないのです・・・・分かりやすく教えてもらえたら嬉しです・・・お願いします・・・ ベストアンサー(1)「なんかイマイチ意味が分からないのです・・・」◎真実父子関係(親子関係)がないのであれば、その認知は無効となります。 ●つまり、(自然)血族関係にない者(他人の子)を認知しても、それにより認知の効力を生ずるものではないといってるだけです。 ●血族関係にない者を戸籍上嫡出子として届け出ても、それにより認知の効力を生ずるものではない(最判昭50.9.30)。 1.[最判昭52.2.14] 認知は認知意思を欠く場合および認知者(父)の意思によらず父以外の者が父の氏名を冒用して認知届を出した場合には、たとえ真実父子関係があるときであっても無効である、としたものもあります。 2.[最判昭54.3.30] ただし、父が子を認知する意思を有し、かつ他人に対し認知届出の委託をしていたときは、届出が受理された当時父が意識を失っていたとしても、その受理の前に翻意したなどの特段の事情のない限り、右届出の受理により認知は有効に成立するものとされる、というものもあります。 (2)「任意認知の要件・・・」◎通常は、『認知をする意思』『真実親子関係があること』『認知届出』などが必要になります。 下記の要件が必要になる場合もありますが、ご質問の[自然血族関係が存在するという客観的事実]というのは大前提ともいうべき要件です。 1.父(又は母)が未成年者又は成年被後見人であっても、認知をするには、その法定代理人の同意を必要としない(民780条)。 ●認知は一種の身分行為なので、意思能力さえあれば自ら行うことができるとされています。 2.認知に承諾を必要とする場合●成年の子を認知するには、その[子]の承諾を得なければなりません(民782条)。 これは、子が養育を必要とするときは放置しておきながら、成人して一人前になったら認知して、子に扶養してもらうことなどを要求するという、利己的な意図を排斥しようとするためです。 ●胎児を認知するときは、母の承諾を得なければならない(民783条1項)。 3.認知は戸籍法の定めるところにより届け出ることによってすることになってます(民781条1項)。
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