質問司法書士試験過去問・民法平成16年24問目について ②さきほど、同じ質問をさせていただきました!!http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1226036737今まで、認知は親子関係を発生させるものだと思ってました。 で、どこかで例えば、捨て子でも認知できるとかって聞いて、ずっとそう思いこんでいました・・・なので、この過去問の問題がよく分からなかったんです・・・でも、認知に自然血族関係が必要となると、捨て子は認知なんかできませんよね(>_<)? どこかで、間違えて覚えていたのでしょうか・・・ ベストアンサー(1)「捨て子は認知なんかできませんよね・・・」◎捨て子や里子などは、真実親子関係(生物学上の親子関係)がないので、認知の前提を欠くということになります。 (2)「認知について・・・」1.認知は、[非嫡出子]に対してするものです。 ●[A(妻)]と[B(夫)]は婚姻関係にあり、●[A・B間]には[C]という子がいます。 ●他方[B]には[Q]という愛人がいて、その愛人との間に[D]という子が生まれた場合◎[D]が典型的な非嫡出子(婚姻関係にない男女から生まれた子)です。 2.[B]と[D]との間には真実父子関係(血縁関係・生物学上の父子関係)があるところ、このままでは『法律的な意味』では親子関係は発生していないので、その効果を発生させるために[認知]が必要になります。 3.[認知]があると、親子関係に認められる全部の効果が発生します(その意味ではご質問の『認知は親子関係を発生させるものだと思っていました・・・』というのはあってます)。 ●親権●扶養●相続など、親子間に認められる一切の権利義務発生の基盤ができます。 4.ただし、[認知]を受けても『[D]が非嫡出子』であることにはかわりはないので、相続の際には『嫡出子である[C]の半分』の取り分という問題があります。 ※[認知]後に[B]と[Q]が婚姻することがあれば[婚姻準正]が生じるので、[D]は[嫡出子]に昇格します。 (3)「生物学上の親子関係がない場合・・・」◎この場合は、通常は[養子縁組]をすることになります。 [養子]は、縁組の日から『養親の嫡出子』たる身分を取得します(民809条)。 ◎縁組があると、養子と養親及び養親の血族との間に[法定血族関係]が発生します。 (4)「以下は少しややこしくなるので流して読んでください・・・」1.[嫡出子]のなかにも定義付けされた概念がいくつかあります。 ◎[生来嫡出子(出生時より嫡出性を取得する子)]のなかには、●[推定される嫡出子]と●[推定されない嫡出子]とがあります。 これは、民772条によって区別されます。 ・推定される嫡出子は、『嫡出否認の訴え(又は審判)』によらなければその嫡出子たる身分を奪われないのに対し、・推定されない嫡出子は、『親子関係不存在確認の訴え(又は審判)』によって、いつ誰からでも(その利益がある限り)その身分を覆すことができます。 ◎上に対して、[準正嫡出子]というものもあり、●『認知[後]』に婚姻することで[婚姻準正]●『婚姻[後]』に認知することで[認知準正]が生じ、上記にあるように、非嫡出子が[嫡出子]に昇格するという効果があります。 ◎これとは別に、[推定の及ばない子]というものもあります。
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