質問司法書士試験の過去問を解いていたら即時取得のことでわからないことがあります。 平成6年第7問ですが・・・未成年者Aは単独の法定代理人である母親Bの所有する宝石をBに無断で自己のものとしてCに売却し引き渡した上・・・以下当該質問と無関係のため略というものですが、正誤を問う選択肢としてBは、A・C間の売買が取り消されない限り、Cに対し、所有権に基づき宝石の返還を請求することができないの正解は×になっています。 理由として、A・C間の売買は他人物売買であり、AはBから宝石の所有権を取得していないため、当該売買が取り消される前であっても、Cは宝石の所有権を取得することができず、宝石の所有権は依然としてBにあるとあります。 しかし、即時取得が成立する要素はないのでしょうか。 要件はそろっているように思えるのですが。
ベストアンサー(1)「即時取得が成立する要素はないのでしょうか・・・」1.即時取得●[C]が、『無権利者』から『取引』によって『動産』を『平穏・公然・善意・無過失』で取得し『引渡』を受けた場合、[即時取得]するのが原則です。 2.[無権利者]●この場合、[A]に処分権限がないことが要件になりますが、[A]が[制限能力者][無権代理人][強迫や錯誤を主張できる]場合には、即時取得の適用はないとされています。 ●これは、制限能力者保護制度や無権代理人制度が無意味なものとなってしまうというのが理由のようです。
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