質問司法書士試験過去問・民法平成13年1問目についてこの問題の(イ)と(ウ)の違いが分かりません・・・(ウ)がCの詐欺によりAがBから購入した場合に96条2項の第三者の詐欺になるのはわかります。 でも、(イ)も同じようにCの詐欺によりBがAと取引した場合にも96条2項の第三者の詐欺は使えないのでしょうか? 96条2項の条文は「相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合」と規定しているので、(イ)の場合も第三者の詐欺にあたるように思えるのですけど・・・・誰か教えてください!! ベストアンサー第三者の詐欺による意思表示の取り消しは、第三者に欺かれ錯誤に陥り、その錯誤によって意思表示をした方の当事者はできますが、第三者に欺かれていない方の当事者にはできません。 また、取引の相手方についても、他人を欺いて錯誤に陥らせ、かつその錯誤によって意思表示をさせることについて、故意がありませんから、詐欺は成立しません。 したがって、詐欺による取り消しはできません。 ただし、錯誤無効が成立する余地はあります。 ■追記民法96条2項の「相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合」とは、甲乙間の取引において、第三者が甲を欺いたことにより、甲が相手方である乙に対して意思表示をしたという意味です。
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