司法書士試験に関する口コミや質問

 
過去の質問
2009年9月
2009年8月
2009年7月
2009年6月
2009年5月
2009年4月
2009年3月
2009年2月
2009年1月
2008年12月
2008年11月
2008年10月
2008年9月
2008年8月
2008年7月
2008年6月
2008年5月
2008年4月
2008年3月
2008年2月
2008年1月
2007年12月
2007年11月
2007年10月
2007年9月
2007年8月
2007年7月
2007年6月
2007年5月
2007年4月
2007年3月
2007年2月
2007年1月
行政書士

質問

司法書士試験過去問・民法平成13年1問目についてこの問題の(イ)と(ウ)の違いが分かりません・・・(ウ)がCの詐欺によりAがBから購入した場合に96条2項の第三者の詐欺になるのはわかります。
でも、(イ)も同じようにCの詐欺によりBがAと取引した場合にも96条2項の第三者の詐欺は使えないのでしょうか?
96条2項の条文は「相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合」と規定しているので、(イ)の場合も第三者の詐欺にあたるように思えるのですけど・・・・誰か教えてください!!

ベストアンサー

第三者の詐欺による意思表示の取り消しは、第三者に欺かれ錯誤に陥り、その錯誤によって意思表示をした方の当事者はできますが、第三者に欺かれていない方の当事者にはできません。
また、取引の相手方についても、他人を欺いて錯誤に陥らせ、かつその錯誤によって意思表示をさせることについて、故意がありませんから、詐欺は成立しません。
したがって、詐欺による取り消しはできません。
ただし、錯誤無効が成立する余地はあります。
■追記民法96条2項の「相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合」とは、甲乙間の取引において、第三者が甲を欺いたことにより、甲が相手方である乙に対して意思表示をしたという意味です。