質問司法書士試験過去問・民法昭和59年3問目についてこの昭和59年3問目の(1)がよく分からないです・・・・(1)の解説として、(LECの合格ゾーンです)「代理権授与行為の基礎としての委任契約は、行為能力の制限を理由に取り消すことができる。 」とありますが、これは(2)についても同様のことではないのでしょうか? そもそも、問題文に「甲が乙の代理人として」と書いてあるから、代理権授与行為とは関係ないように思えるんですけど・・・それに、(1)の解説がそうだとすると、(2)も成年被後見人が代理人となっているのだから、代理権授与行為の基礎としても委任契約は、行為能力を理由に取り消せないのですか? (1)の問題文には「法定代理人の同意を得ないで」と書いてあるけど、じゃあ代理権授与行為が取り消せるのではなくて、代理人と相手方との代理行為自体が、同意を得ないでしてる行為として取り消せるものになるのではないのでしょうか・・・? 代理権授与行為の契約を取り消せるものだとすると、代理人は行為能力者であることを要しないと規定している102条って無意味なきがするんですけど・・・・・・・ごちゃごちゃになっていてすいません(>_<)誰かよろしくお願いします!! ベストアンサー質問者さんは、委任契約と売買契約の区別がついていないものと思われます。 未成年者が、法定代理人の同意を得ずに本人との間で委任契約を締結したのであれば、代理権授与行為の基礎としての委任契約は、行為能力の制限を理由に取り消すことができます。 委任契約そのものは、未成年者が単独でできる行為ではないからです。 これに対し、委任契約が適法に成立しているのであれば、代理人は行為能力者であることを要しませんので、売買契約については、代理人の行為能力の制限を理由に取り消すことはできません。 代理人のした行為の効果は、すべて代理人ではなく本人に帰属するからです。 ちなみに、行為能力の制限を理由に委任契約を取り消した場合、相手方が不測の損害を被ることのないよう、代理権は将来に向かって消滅するのであり、すでにされた代理行為には影響しないと解されています。
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